飲食や贈答をしたときには、交際費で処理すると思われがち。
しかし、会議費や広告宣伝費になることもある…
さて一体、どういうときに交際費になって、どういうときに会議費になるのか。

日々の仕事中に管理人のところに、こういった質問が
よく舞い込んできます。
それだけ紛らわしいということですね。

今回は、そんな紛らわしい交際費の区別をはっきりさせたいと思います。

交際費は基本的に損金算入できないため、
交際費になるか、会議費や広告宣伝費になるかでは、
税金の金額が変わってきてしまうので、
実はこの区別はかなり重要だったりします。

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交際費とはどんなもの?

交際費については、法人税法に細かく規定されています。
会計上も、法人税法の規定をそのまま使って差し支えありません。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1)   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)   飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ  飲食等の年月日
ロ  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ  飲食等に参加した者の数
ニ  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ  その他参考となるべき事項
(3)   その他の費用
イ  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

キーワードは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等です。
これらに対して、接待、供応、慰安、贈答をした場合、
交際費になるということですね。

逆に言えば、これらに該当しない従業員や
不特定多数の一般消費者に対する支出は
交際費に該当するとは限らないということです。

例えば、従業員に対して贈答品を贈った場合は
給与や賞与として扱われます。

では、事業関係者に対しての接待等は全て交際費になるかというと
そうではありません。

あとで説明しますが、接待の中でも飲食については、
飲食代が一人当たり5,000円以下であれば
会議費として処理してもよいことになっています。

ゴルフ等飲食以外の接待や贈答品は
金額にかかわらず交際費になります。

交際費から除かれる費用とは

税法では、交際費から除かれる費用が決められています。

福利厚生費になるもの

専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用が
福利厚生費に当たります。

国税庁タックスアンサーに
詳しく書かれているので、引用しますね。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1)  創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)  従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

ここで重要なのは、運動会、演芸会、旅行等の
対象者が基本的に従業員全員だということです。

ですから、会社の決め事、例えば助成金という名目で、
例えば、年末に各部署単位で忘年会をやっていいよ、
とすればこれも福利厚生費として処理することができます。

ただ、通常要する費用とあるので、
一人10万円の飲食代などあまりに多額の場合は
交際費とされる可能性があります。
従業員に対して支給される金品も福利厚生費です。
国税庁の例では、いわゆる慶弔金があげられていますね。

一人当たり5,000円以下の飲食代

飲食代に限っては、一人当たりの飲食代が5,000円以下であれば
会議費扱いとなって、損金算入ができます。

5,000円以下かどうかは、
税込経理をしている場合は、税込金額、、
税抜経理をしている場合は、税抜金額でそれぞれ判定します。

損金算入ができる条件は、国税庁によると次の通り。
領収書やレシートを保存しておき、
参加者の氏名と人数を書いておけば事足ります。
手書きでもいいですし、会計ソフトで処理したときの
備考や摘要欄に記載しておいてもよいでしょう。

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ  飲食等の年月日
ロ  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ  飲食等に参加した者の数
ニ  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ  その他参考となるべき事項

注意点は、社内の人だけで飲食した場合は
この5,000円基準は使えないということです。

逆に、誰か一人でも社外の人がいれば、5,000円基準が使えます

100%子会社、親会社の社員や
出向で他社に行っている自社の社員も
社外の人という扱いになりますので、
やはり5,000円基準の対象になります。
税法や会計基準では明記されていませんが、
慣習として、社内の人だけで行った飲食については
大体3,000円前後を基準として、会議費にできることがあります

管理人のいたことのある会社の事例ですが、
ダメ元でも税務当局と交渉してみるのもよいかもしれません。

広告宣伝費になるもの

国税庁の例示は次の通りです。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

カレンダーや手帳は、よく年末にお客さんのところに配って回るアレです。

共通点は、どれも自社名が入っているということ。

それぞれのお客さんのオーダーメイドではなく、
同じものをばら撒いて回るので、不特定多数に対する取り扱いに
準じて処理をするというイメージですね。

あとは不特定多数の一般消費者向けの費用です。
ただし、限られた業種については、注意事項があります。

(注) 次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。
医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

寄附金になるもの

ものをただであげた場合は、交際費の贈答なのか寄附金なのか
判断がつきにくいことがあります。

この場合、個別判断となりますが、
基準としては、
事業に関係がある者に対して行ったか
です。

例えば、大多数の普通の会社にとっては、
政治家のパーティ券は、交際費ではなく
実質的に寄附金となります。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金

国税庁タックスアンサーより
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5262.htm

会議費になるもの

取引先との飲食代のうち、一人当たり5,000円以下のものは
会議費になって、損金算入できるのは、先ほど説明したとおりです。

他にも茶菓子や弁当代も、会議費で処理することができます。

ただ、条件があります。
その場で消費されるかどうか、です。

例えば、お菓子を持っていって、「後で皆様でどうぞ」
というのであれば、これは贈答品、つまり交際費になってしまいます。

このお菓子を会議中につまんだり、会議の休憩時間等で
食べてしまえばその場で消費されたことになり、
会議費で処理することができます。

なんとなく、うまく騙されたような気になるかもしれませんが、
そういうものなんだと思っていただければ幸いです…。

取材費になるもの

新聞・雑誌等や放送番組に関する座談会と、
かなり狭い範囲に対する規定です。

上記の特定の事業をされている方々の方が
管理人より詳しいと思われますので割愛します…。

まとめ

交際費は損金不算入なので、交際費になるか会議費等になるか
の判定はとても重要。

交際費は、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対する
接待等の費用。

一人5,000円以下の飲食代は会議費になる。
ただし、一定の事項を記載した書類を保存し、
一人でも社外の人が入っていなければならない。

事業に関係のない者に対する、金銭や物品の贈与は
寄附金になる場合がある。

お菓子は会議中に消費すれば会議費、
消費しないで、お土産として持っていった場合は交際費になる。

 

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