役員報酬には、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の
3種類があります。

前回の記事で、役員報酬のうち定期同額給与についての基本的なこと
説明しました。

今回は、事前確定届出給与について説明します。

スポンサーリンク

事前確定届出給与とは?

文字どおり、事前に確定金額を税務署に届出した給与です。

では、その定義はというと、例によって国税庁タックスアンサーを
抜粋します。

 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
(注)同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。
(1) 原則
事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。
イ 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日
(2) 臨時改定事由により定めをした場合
臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
イ 上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
ロ 臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
(3) 事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
既に上記(1)又は(2)の届出をしている法人が、その届出をした事前確定届出給与に関する定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときのその変更後の定めの内容に関する届出の届出期限は、次に掲げる事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日です。
イ 臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
ロ 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)

国税庁タックスアンサーより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

 

まぁ、難しいですよね。
何が書いてあるんだかわからないですよね。
日本語でおkですよね。

以下、解説しますね。

まず、定義について。
事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給するとあります。

これは、届出額と実際の支給額が1円でも違ったら
認められないということを意味します。

税務署からすれば、
1円でも違えば事前に確定してないってことでしょ、
となるわけです。

定義はこんなところで、
厄介なのは届出期限です。

ややこしいので、ちょっとまとめてみます。

届出期限の解説

原則

まず、(1)、原則とあります。
届出をするからには、届出の期限があります。

原則は、
・株主総会の決議をした日から1ヶ月を経過する日
・会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
のいずれか早い日が期限です。
期限はできるだけ短く…ということですね。

具体的な期間が気になりますよね?

3月決算の会社を例にとりましょう。

まず、株主総会の決議を基準にする場合。
6月25日が株主総会だとしたら、7月25日が期限
6月26日から7月25日の1ヶ月間という考え方をします。

続いて、会計期間開始の日を基準にする場合。
これは7月31日が期限です。
4月1日から7月31日の4ヶ月間と考えます。

そして、いずれか早い日なので、
7月25日が届出期限になるわけです。

株主総会の決議をした日が基準になる場合が
何となくわかりづらいですね。
起算日が株主総会決議の翌日になります。

臨時改定事由

臨時改定事由に該当した場合は、上記「原則」と
臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日
いずれか遅い日が届出期限になります。

今度は遅い方なんですね。
ちょっとややこしいですが、落ち着いて考えれば当然です。

なぜなら、早い方にしてしまうと、株主総会決議後には
臨時改定事由が生じた場合、改定できなくなってしまうからです。

臨時改定事由は、定期同額給与の記事でも解説しましたが
簡単におさらいします。

国税庁によると、職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更他とあります。

これは、例えば、単なる取締役から常務取締役、専務取締役等になった場合や
今までは関東地域の営業統括をしていた取締役が、関西地域も担当することに
なったため報酬を改定する、といった事例が該当します。

また、傷病等で今までのように仕事ができなくなった場合も
臨時改定事由に該当します。

まとめ

事前確定届出給与は、事前に届け出た金額と1円でも違うと認められない。

届出期限は原則、株主総会決議の翌日を起算日として1ヶ月、
もしくは会計期間開始の日から4ヶ月経過する日のいずれか早い方。

臨時改定事由に該当する場合は、原則の期限と
臨時改定事由が生じた日から1ヶ月経過する日のいずれか遅い方。

どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
是非、他のブログと比較してください!

他のブログと比較してみる

 

mail6_2
本日も記事をお読み下さいましてありがとうございます。
どんなことでも結構です。
あなたのご意見、ご感想、リクエスト等お聞かせ下さい!

ブログランキングへ戻る