最近、ますますクラウドサービスが普及してきています。

私たち経理では、freeeやMFクラウドなどの会計ソフトをはじめ、連結会計システムやタスク管理システム、Eメール、SNSなど、様々なサービスが利用できます。

管理人一押しのクラウド会計ソフトです。

さて、この便利なクラウドサービス、導入した時の初期費用やランニングコストの経理処理はどうなるのでしょう?

システム利用だからソフトウェア?それとも利用料を払っているだけだから、費用で計上できる?

今回は、クラウドサービスの経理処理について説明していきます。

なお、クラウドサービスの会計基準は明確でないため、管理人が独自の調査、実務経験によるものであることをご了承ください。
最終的な判断は、必ず会計士や税理士にご相談の上、自己責任でお願いいたします。

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クラウドサービスの種類

クラウドサービスには、一般的にSaaS、PaaS、IaaSの3つに分かれます。

この中でも、クラウドサービスとして一番イメージしやすいのがSaaSです。
これは、サービス提供会社がサーバーからアプリケーションまで全て所有し、私たちはそれを利用するという形です。
管理人個人的には、クラウドサービス=SaaSというイメージを持っています。

SaaSには、freee、MFクラウド、gmail、hotmail等があり、申し込みをすればIDが付与されて、インターネット接続環境があればどこからでもアクセスできるというものです。

SaaSの利点は何といっても気軽に利用できること。
SaaSって何?という人でも、このサービスを知らず知らずのうちに使っているのです。

PaaS、IaaSは、サーバーがネット上にあり、そこに独自のアプリケーションを設計するというイメージです。
SaaSよりも専門知識が必要になるため、システムに疎い管理人にはそれ以上上手く説明できません。申し訳ない・・・。

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クラウドサービスは基本的に費用

クラウドサービス利用料は資産計上することなく、費用処理することができます。
これは、ネット上に用意された環境は全てサービス提供者側の所有であり、私たちはそれを使わせてもらっているだけだからです。

ソフト部分はもちろん、サーバー利用やサポートからメンテナンスまで全てサービス提供会社が行っているというイメージですね。

それらに、サービス料としてクラウドソフト使用料という名目で支払いをするわけです。

私たちのものではないので、そもそもBSに資産として計上することができないのです。

賃貸マンションなんかがわかりやすいのではないでしょうか。
マンションを借りたとしても、それを有形固定資産の「建物」に計上したりしませんよね。

SaaSの会計処理

利用料はもちろん、導入費用などの初期費用やカスタマイズなども全て費用処理となります。

これは、上記のとおり全てサービス提供者の所有物ですので、初期設定作業などは単なる「役務提供」に過ぎません。

Paas、IaaSの会計処理

クラウド環境部分の利用料は費用計上。
自社で構築した部分は無形固定資産のソフトウェアとして計上します。

これも、どちらが所有しているか、の違いですね。
サービス提供者が用意した分は使用料として費用処理。

自社が構築した部分は自社のものなので、ソフトウェアということです。

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クラウドサービスは税務上、繰延資産扱い?

厄介なのはここから。

クラウドサービスは会計上は一括して費用となりますが、税務上は繰延資産として扱い、複数年に渡って損金算入していきます。

つまり、税務上は減価償却超過額が発生していると考えます。

ですから、クラウドサービスの繰延資産としての毎年の損金は別途把握しておかなければなりません。

これは、ある税理士法人二社に対して聞いてみて、両方とも同じご回答だったため、このような処理が慣例と考えられます。

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まとめ

クラウドサービスの会計処理は、実は明確な基準がまだありません。
会計基準のここを見ればいい!というものがないため、資産とは何か、まで立ち返って考える必要があります。

クラウドサービスは基本的にサービス提供会社が所有しているシステムを利用するため、私たち利用者は資産計上することがそもそもできません。
他社の資産を、自社のBSに乗せるわけにはいかないですからね。

ですから、結論はいたってシンプルです。

クラウドサービス利用料は費用処理が可能です。

どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
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