マイナンバー制度が導入されますね。
国民一人一人に固有の番号が振られ、行政手続きの簡素化や
被災者台帳の作成などのメリットが謳われています。
反面、情報管理が一元化されることによる漏洩の危険性や
莫大な導入のコスト、維持管理コストが指摘されています。
(システム屋さん大変だけど大儲けだろうなぁ…)
また、個人事業主の支払調書にもナンバーが記載されることで、
申告漏れが見つけやすくなり、申告をごまかしてもすぐばれてしまいます。
将来的には個人の預金にも紐つけることを画策しているようで、
お金の動きが税務署に筒抜けになってしまいます。
お金のやり取りをしたら税務署職員が飛んできた、という状況も
将来起こりえるかもしれませんね…。
預金と紐付けをして、一人一人の預金金額を国が把握することも可能であり、
最悪預金封鎖もできてしまう…。
そうならないことを祈るばかりです。
それはさておき、善良な小市民である我々は
勤め先で導入の手続きをしなければなりません。
そもそもマイナンバー制度とはどんなものなのか
マイナンバーとは、日本に住民票がある全ての人に通知される
12桁の番号のことです。
個人ごとに割り振られ、一生涯変わることはありません。
平成27年10月1日より、住民票に記載の住所宛に通知カードが送付され始めます。
この番号を国や地方自治体が把握することで、情報の共有化を図るとのこと。
実際の手続きで使用が開始されるのは平成28年1月からです。
なお、通知カードはマイナンバーが書いてあるだけなので、
単体では身分証明書としては使用できず、顔写真付の運転免許証やパスポートと
あわせて提示しなければなりません。
通知カードとは別に、個人番号カードというものがあります。
これは、平成28年1月1日以降に役所に行って取得しなければなりません。
この個人番号カードにはマイナンバーだけでなく、顔写真も入りますので、
単体で身分証明書としても使用することが可能です。
マイナンバーはどのように使うのか
マイナンバーが利用される場面は全部で3つ。
1.税
2.社会保障
3.災害対策
です。
内閣府によると
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
また、災害対策では、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成に使用します。
従来、役所へ提出する書類にはやれ住民票だ、所得証明だとさまざまな添付書類が必要で
たらいまわしにされることが少なくありませんでした。
マイナンバーが導入されれば、ナンバーと情報が紐付けされるので、このようなたらいまわしは少しは減りそうです。
私達国民側のメリットとしては、煩雑な添付書類がなくなり、各種申請時に少しは楽になる、というところでしょうか。
会社で対応するべきことは?
会社での対応は大きく分けて次の6つ
1.マイナンバーを使用する業務の洗い出し
2.マイナンバー制度運用に関わる社員研修
3.マイナンバー制度運用のための社内規定の整備
4.従業員のマイナンバーの収集
5.個人事業主である取引先からのマイナンバー収集
6.システム整備
平成28年1月1日まで、半年をきりました。
期間が短い分、急いで進めなければなりません。
管理人もマイナンバー制度開始に向けて頭を悩ませる毎日です。
まとめ
マイナンバーは住民票のある国民一人一人に付けられる番号。
平成27年10月から通知開始。平成28年1月より実施。
役所への届出等で、添付書類が削減されるというメリットがある。
どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
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