それなりの規模の会社の経理で働いていると、
意外と所得税に関わりがないな、と管理人は感じています。

人事部門の管轄になってしまうんですよね。

かといって、知らなくていいわけもなく、つどつど勉強しています。

例えば、社内行事の余興でゲームをやり、優勝者には商品券が
渡されるといった場合。

この場合の処理はどうなるのでしょうか?

今回は、たまに発生する個人の一時所得について説明をしたいと思います。

スポンサーリンク

一時所得とはどのようなものか

簡単に言ってしまうと、仕事以外で得た収入のことです。

ちなみに、国税庁の説明は以下のとおりです。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける

国税庁タックスアンサーより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

 

最初の事例の、商品券は(3)にあたりますね。

管理人はこの事例を調べたとき、
最初は「まさか所得にはならんだろう」と勝手に思っていましたが
違うんですね…。勉強不足でした…。

所得になるからには所得税の対象になります。

では、不幸にも?優勝して商品券を当ててしまった場合は
税金を取られてしまうのでしょうか?

 

一時所得の課税について

課税されるからには、何らかの計算をしてから税額を出しますよね。

まずは、そもそもの一時所得がいくらなのか、を計算する方法です。

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注)その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

国税庁タックスアンサーより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

 

要は、収入-経費という形です。

ここで注目すべきは、特別控除額(最高50万円)という金額。

つまり、収入-経費が50万円以下であれば、一時所得は0円となり、
申告が必要ないということですね。
さすがに余興の景品でこの金額はもらえない。
ああ、一安心!

では、仮に特別控除を超えてしまった場合は?

一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

国税庁タックスアンサーより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

どうやら、一時所得そのままではなく、さらに1/2していいようですね。

1/2したものを給与所得等と合算して申告します。

まとめ

社内行事の余興の景品は、一時所得となるので注意。

一時所得は
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)
という算式で計算する。

特別控除額を超えた場合、その金額の1/2を給与所得等と合算する。

 

どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
是非、他のブログと比較してください!

他のブログと比較してみる

 

mail6_2
本日も記事をお読み下さいましてありがとうございます。
どんなことでも結構です。
あなたのご意見、ご感想、リクエスト等お聞かせ下さい!

ブログランキングへ戻る