「税効果」ってどんな効果だよ!(怒)
管理人の最初の感想。

…はどうでもいいとして。

平成27年度の税制改正で税率の変更が予定されていますね。
3月決算の会社では、この対応でてんてこまいなのではないでしょうか?
→平成27年3月31日付けで税制改正が公布されました!

税効果会計がよくわからない。
そんなあなたに管理人の知識がお役に立てば幸いです。

スポンサーリンク

税効果会計とは何?

税効果会計とは、会計上の税引前当期純利益法人税額等の金額を
対応させるための会計上の手続きをいいます。

はい、何を言っているのかわかりませんね。

管理人も最初はさっぱりわかりませんでした。
恥ずかしながらわかり始めたのはつい最近だったりします…。

用語も難しければ、考え方も難しい。
わからなくても無理はないと思います。

でもご安心を!
できる限りわかりやすく、順を追って説明していきますね。

そもそも税引前当期純利益と法人税額等は対応しない

税引前当期純利益と法人税額等を対応させるため、
ということは、この二つは対応していない、ということです。

利益と税額が対応しない理由は、会計上の税引前当期純利益の計算方法と税務上の課税所得の計算方法に違いがあるためです。

例えば、減価償却超過額や引当金繰入超過額は会計上は費用にして問題ないのですが、税務上は費用とは認められません(損金不算入)。

逆に、受取配当金は会計上は収益ですが、税務上は一定の金額を収益としないことができます(益金不算入)。

つまり、収益と費用の金額に差が出るので、利益と課税所得の金額も違ってくるわけです。

このような調整が積み重なって、税引前当期純利益が100万円で、税率が40%だとしたら税額は100万円×40%=40万円でなければおかしいはず。

でも実際は税額が50万円だったり、30万円だったりするのです。

じゃあ、この50万円だの30万円だのをあるべき金額の40万円に調整しようじゃないか、というのが税効果会計の目的。

つまり、利益と税額を対応させる、ということなのです。

さて、その調整方法を見る前に、どうしても避けて通れないものがあります。
会計と税務の差異、です。

スポンサーリンク

将来減算一時差異、将来加算一時差異、永久差異という考え方がある

意味不明な言葉が見出しにありますが、ひとまずは、考え方だけでも理解していただいて、「こんな用語があるのね」くらいに思っていただければ大丈夫。

先ほど、会計上と税務上で利益(課税所得)の計算方法に違いがあると説明しました。

つまり、差異があるわけです。
この差異について見ていきます。

一時差異とは?

税務上、損金不算入となったものは、課税所得の計算をする時、会計上の利益に加算します。

例えば、税引前当期純利益100万円、損金不算入額10万円だとしたら課税所得は100万円+10万円=110万円になります。

さて、この損金不算入で加算になった金額は、加算されっぱなしの税金取られっぱなしでしょうか?

実は、数年間のスパンで見ればそうとも限らないんです。
減価償却超過額を例にとりましょう。

まずは1年目。
減価償却費の限度額(法定償却額)が年間100万円のところ、会計上、110万円の減価償却をしたとします。

そうすると、減価償却超過額は110万円-100万円で10万円です。

この10万円は損金不算入で加算となります。

2年目。
今度は限度額100万円に対して、会計上、90万円の減価償却をしたとしましょう。

法定償却額より少ないですね。

細かい理屈は割愛しますが、
90万円-100万円=▲10万円、
というように、法定償却額に対して会計上の償却額が不足していて、前年度以前に減価償却超過額がある場合、その超過額を充当することができます

この例だと、1年目に超過額が10万円あって、2年目に法定償却額に対して10万円不足しています。

ですから、税務上、2年目に10万円償却したことにしていいんです。

つまり、1年目に加算していた超過額を2年目に減算できるわけです。

頭がこんがらがってきていると思いますので、会計と税務で何が起こっているかまとめましょう。

減価償却費の計上額(単位:万円)

 会計 税務
1年目  110 100(会計110-超過分10)
2年目    90 100(会計90+前期超過分10)
合計 200 200

2年目に会計と税務の減価償却費が一致しました。

そう、加算されていた超過額が減算されたことで、差異が解消されたんです。

減価償却超過額は損金不算入のため、利益に加算します。
しかしこの加算した金額は、費用となる時期が違うだけで、将来減算されるため、差異は一時的なものである、と言えます。

すなわちこれが、将来減算一時差異、です。

逆に、税務上は先に減算されて、あとから加算されていくものを将来加算一時差異といいます。

永久差異とは?

一時差異というのが、会計と税務で時期がずれるだけ
のものであるならば、永久差異は文字どおり
会計と税務の差異が永久に一致することがないものです。

例えば、交際費損金不算入、寄付金損金不算入、配当金益金不算入などがあります。

交際費は税務上では、損金不算入のため、課税所得を計算する時に加算をします。

しかし、減価償却超過額などとは違い、次年度以降になって、減算されることはありません。

ですから、永久に一致することのない差異永久差異と呼ばれるのです。

具体的な計算はまた次回説明しますね。

まとめ

税効果会計とは、会計上の利益と法人税等の額を対応させる手続き。

会計上の利益と税額は、計算方法が違うためきれいに一致することはない。

計算方法の違いは、将来減算一時差異、将来加算一時差異、永久差異がある。

わかりやすく解説したつもりですが、
他のブログはどうでしょうか!?
是非あなたご自身の目でお確かめ下さい!
会計ブログランキングはこちらから

mail6_2
本日も記事をお読み下さいましてありがとうございます。
どんなことでも結構です。
あなたのご意見、ご感想、リクエスト等お聞かせ下さい!