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インボイス制度後の免税事業者との取引での仮払消費税の取り扱いは?

インボイス制度が2023年10月から始まります。
長いようで短い期間ですね。
管理人も対応に追われまくっています。

インボイス制度が始まったあとで、免税事業者(課税事業者でも、登録番号が無い事業者も含む)との取引における消費税の取り扱いがいまいちわからなかったので、聞いたり調べたりしました。
今回はそのご紹介をいたしますので、是非参考にしてください。

インボイス制度が始まった後の免税事業者との取引の仮払消費税

結論から言いますと、免税事業者との取引においては、消費税を認識しません。
ちょうど課税対象外(不課税)取引と同じ仕訳です。

例えば、免税事業者に対して、総額11,000円支払うという取引があったとします。
これは以下のような仕訳になります。

借方 貸方
 〇〇費 11,000円 未払金 11,000円

従来の考え方では、相手が免税事業者であろうと、課税取引であれば仮払消費税として処理していました。
上の仕訳では〇〇費10,000円、仮払消費税1,000円という具合です。

しかし、インボイス制度下においては、免税事業者との取引では仮払消費税が税額控除できません。
したがって、仮払消費税を計上したとしても、最後に確定申告での未払消費税を計算するときに、仮受消費税との相殺仕訳ができないことになります。
そうなると、相殺できなかった仮払消費税が残ってしまうので、何らかの費用にするという処理が妥当です。

確定申告での処理は従来なら、以下のようになっていました。

借方 貸方
仮受消費税 50,000円 未払消費税 30,000円
仮払消費税 20,000円

しかし、仮払消費税が全て免税事業者との取引だったとすると、下の仕訳のようになります。

借方 貸方
仮受消費税 50,000円 未払消費税 50,000円
租税公課 20,000円 仮払消費税 20,000円

控除できずに浮いてしまった仮払消費税は、最終的に費用に振り替えなければなりません。
事例は租税公課にしていますが、最初からもとの費用に含めてしまうのが合理的、と考えれば、不課税取引のような仕訳になるのも納得していただけるのかと思います。

免税事業者との取引における経過措置

上記は全額控除不可能として説明してきましたが、経過措置がありまして、最初の3年は仮払消費税相当額の80%、次の3年は50%の控除が可能です。

例えば、免税事業者との取引が11,000円だとすると、仮払消費税相当額は1,000円。
これの80%の800円、50%のときは500円は仕入税額控除ができます。

計算式にすると、
支払総額×10/110×80%もしくは50%
となります。(軽減税率の場合は8/108)

単純に、支払総額×8%、5%というわけではないのでご注意を。

国税庁からのアナウンスは?

さて、実は今までのご説明ですが、国税庁が(珍しく)わかりやすい事例と説明を出していますので、ご紹介します。

令和3年改正消費税経理通達関係Q&A – 国税庁

ここで、7.8/110とか中途半端な税率が出てきていますが、無視して大丈夫です。
消費税は厳密には、国税7.8%、地方税2.2%の合計で10%となっています。(軽減税率は、6.24%と1.76%で8%)
国税庁や大手監査法人などの記事もご覧になったかたもいらっしゃると思いますが、彼らは超厳密に書かなければならないので、国税部分の税率だけを書いているわけです。

ですから、我々はそんな厳密な区別をせず、10%、8%でいいんです。

システム対応はどうする?

会計システムにおいては、免税事業者との取引用の消費税コードのようなものを用意しておく必要があるでしょう。
例えば、「課税(経過措置80%)」「課税(経過措置50%)」「課税(免税事業者0%)」といった感じです。

特に、経過措置のところでご説明したように、経過措置の計算ロジックは一ひねりあるので、自社構築の会計システムのカスタマイズをする場合は計算式を間違えないようにしなければなりません。
単純に8%、5%ではなく、10/110×80%、50%です。(軽減税率の場合は8/108)

経過措置が終わって、仮払消費税が計上できなくなった時は、計算上は不課税と同じコードでもよいです。
しかし、免税事業者との価格交渉や取引継続、控除できないことによる納税額への影響額などを検討する時に、免税事業者との取引を税コードで見えるようにしておくと便利だと思われます。

まとめ

免税事業者との取引における経理処理についてご説明いたしました。
従来の課税取引とはちょっと違った考え方になってしまい、管理人もかなり戸惑いました。
国内での事業取引なのに、不課税と同じ処理になるのはなぜだろう?と。

税理士さんからの説明を聴いたり、国税庁の通達を見てようやく理解ができた次第です。

処理に迷われている方は、是非ご参考にしていただければ幸いです。