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交際費の個人負担分の領収書は分割できるのか?判断に困る事例まとめ

飲食費が交際費になるか会議費になるかは、日々神経を使うところではないでしょうか?

管理人のところにも、これは交際費か?会議費か?それとも他の費用か?などよく相談が来ます。

交際費になるかならないかでは、税金が変わってきてしまうので、税務署にもよく狙われるところです。

交際費の基本的なことは別途説明してありますので、あわせてご覧いただければ嬉しいです!

今回は、管理人が相談を受けた新たな事例を紹介します

交際費の金額は?

社外の人(事業に関係のある人)が入っていれば、一人5,000円以下の飲食代であれば、交際費に含めません。
会議費として損金にしてしまって大丈夫です。

基本的には、飲食代総額÷参加人数です。

税込か税抜かは、会社の消費税の処理方法によって変わりますので注意です。

迷いやすい事例

この5,000円、単純に総額を人数で割るだけなら簡単なのですが、2社で割り勘にしたり個人負担でいくらか払ったり、判断に困る事例も出てきます。

複数の会社で割り勘にした

たとえば、自社2人、取引先2人、金額20,000円でそれぞれ10,000円ずつ負担した。
この場合は、それぞれの会社で10,000円の領収書をもらっておけば、それぞれの会社で10,000円÷2人=1人当り5,000円、つまり会議費にすることができます。
これは、お互いに接待しあっている、という解釈ができます。

個人負担があった

個人負担があった場合であっても、5,000円の判断は原則どおり飲食代総額÷人数としておくのが無難です。

たとえば、参加人数4人、飲食代22,000円だった場合、一人5,000円を超えてしまいます。
そこで参加者から個人負担一人500円を徴収し、会社負担を20,000円にしたとします。
これは、領収書の分割にあたり、最悪、重加算税の対象となってしまいます。
(管理人から国税庁に確認済み)

会社のためを思って損金にしようとしても、それが裏目に出てしまい可能性が大いにあるのです。
繰り返しになりますが、原則どおり飲食代総額÷人数で判断しましょう。
正直に交際費として損金不算入としておくほうが、後で税務調査で指摘されるリスクがへり、かえって税負担が少なくなることすらあるのです。

会費制の懇親会があった

会費制の懇親会の場合はどうでしょうか。
これは、総額がわからないので、自社が負担した金額と自社参加人数で判断します。

たとえば、会費が一人当たり5,000円だった場合は、この5,000円で判断してしまって差し支えありません。

まとめ

交際費の一人当たり5,000円基準というのは意外とわかりにくい事例も出てきます。
特に、領収書の分割というのは、5,000円基準になまじ詳しい営業担当者が勝手にやっているという可能性もあります。

社内規定を明確にして、領収書は分割しないで総額で判断するように徹底しておいたほうが、あとあとの税務調査で痛い目を見るリスクを減らすことができます。

細かいところですが、しっかり見ておきましょう。

どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
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