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固定資産税の精算金は固定資産の取得原価に含めるのか?

固定資産を取得するときに、固定資産税の精算金というものが上乗せされて請求されることがあります。

背景としては、固定資産税は1月1日時点でその固定資産を持っている人に課されます。
たとえ途中でその資産を手放しても還付されるということはありません。

そこで、例えば6月30日に資産を売る場合、残りの半分の固定資産税相当額を売却額に含めることがあるのです。
自分は半年しか使ってないので、残り半年分の税金相当額は買い手が負担してね、という意味合いです。

買い手側はその固定資産税をどのように処理するのでしょうか?
税金なので租税公課として処理?
それとも固定資産の取得価額に含める?

そんな疑問を、読者の方からいただきましたので、その質疑応答を公開いたします。

固定資産税相当額は取得価額か租税公課か

資産の取得価額に含めるべき費用を拝読しました。
土地建物の売買の際に慣例的に付随して行われる「固定資産税・都市計画税の精算金」は取得価額にふくめるのか、それとも租税公課等として費用計上できるのでしょうか?

管理人の回答

固定資産税・都市計画税の精算金は取得価額に含めるのかどうか、
という点についてお答えいたします。

本件、結論から言いますと、「取得原価に含めます」。

理由は、単純に売主がその分を販売価格に上乗せしているだけだからです。
固定資産税の精算金というのは、税法上で決まっているものではなく、
不動産売買の商習慣に過ぎません。
ですから、精算してもしなくても、税務上は全く問題ありません。

したがって、そこに租税公課としての考えは入り込む余地はなく、
単に不動産の販売価格を税金の未経過分だけ値上げしているだけと考えるのです。

たとえば、1000万円の建物を、固定資産税の未精算分100万円を含めて買ったとします。
上記の説明通り、これは1,100万円の建物を買っただけと言えるので、
全て取得原価とします。

まとめ

固定資産税の精算金は、取得価額です。
精算金というのは、別に税法上の手続きではなく、単にその分が売値に含まれているだけなのです。
ですから、租税公課ではなく、取得価額になるのです。