あなたが経営者だとしたら、
税金を払うくらいなら、役員報酬を最大限にしてやる、
と思うでしょうか?

管理人なら、できるならばそうしたいです!

が、しかし。
そういう考えの経営者がたくさんいたのか、いなかったのか、
課税所得を計算する上で、
役員報酬を損金とするには、
厳しい要件を満たさなければならなくなっています。

会計上も、いつでも自由に役員報酬を決められるとなれば、
利益操作し放題となってしまいますよね。

役員報酬を青天井にして、税金逃れや利益操作をすることは
難しいというわけですね。
はぁ、残念…。

というわけで、
役員報酬は法人税を計算する上で、
避けて通れない重要な項目です。

今回は、役員報酬を損金とするためには
どういう要件が必要かを説明していきます。

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役員報酬の種類

役員報酬は大きく分けて3つあります。

1.定期同額給与

2.事前確定届出給与

3.利益連動給与

今回はこのうち、定期同額給与について説明しましょう。

定期同額給与は、その名の通り
定期的に、同額支払われる報酬のことです。

国税庁が詳しく解説しています。

定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

国税庁タックスアンサーより引用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

うーむ、一見さんお断りな難しさがありますね。
もう少し簡単に説明してみましょう。

まず、(1)について。
支給時期が1か月以下の一定の期間とは、我々の給与と同じイメージです。
我々の給与であれば、たいてい1か月に1回ではないでしょうか。

そして、支給額が同額であるものとあります。
これは我々の給与でいうところの、基本給にあたります。
手当等は全て抜いた金額ですね。

基本的には、
完全に定期的に、
一円も違わずに支給されていなければならない、ということです。

基本的にと言ったからには、例外もあるわけです。
それが国税庁の出している(2)です。

(2)イ.は3ヶ月を経過する日までに継続して、とあります。
これは、例えば3月決算の会社が、6月の株主総会で役員報酬を決定する、
という事例が該当します。

ロ.は職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更他とあります。
これは、例えば、単なる取締役から常務取締役、専務取締役等になった場合や
今までは関東地域の営業統括をしていた取締役が、関西地域も担当することに
なったため報酬を改定する、といった事例が該当します。

また、傷病等で今までのように仕事ができなくなった場合にも
この項目が適用されます。

ハ.は経営状況が著しく悪化した場合、とありますが、
これは、いくら以上悪化したら該当する、という基準が無いため、
正直個別判断といわざるを得ません。

例えば、役員報酬を減らさないと、会社がつぶれてしまうような場合や、
利害関係者との関係により、役員報酬を減らさざるを得ない場合です。
利害関係者で一番わかりやすいのは銀行ですね。
借入金返済を行うために、報酬を減らして捻出する場合が該当します。

(3)は、例えば渡切交際費や家賃手当等で、毎月おおむね一定額の
ものが該当します。

詳細については、国税庁HPを参考にしてください!
(ちょっと長いですが、かなり詳細です…)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm

まとめ

役員報酬は3つの区分がある。

定期同額給与は、1ヶ月以下の定期的な期間内に同額が支払われるもののこと。

例外的に同額でなくても良い。
3ヶ月を経過する日までに変更。
地位や職務内容の変更。
経営状況が悪化した場合。

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