通信教育や研修のための助成金を従業員に
支給したときは、どのような処理になるでしょうか?
従業員の教育に対して熱心な会社は、
従業員に通信教育や研修を受けさせて、
無事修了したときには、受講料のうちいくらかの
助成金を出すことがあります。
この助成金は、給与課税されてしまうこともあれば、
課税されないこともあるのです。
さて、課税される場合と課税されない場合、
それぞれの条件はどのようなものでしょうか?
給与として課税されないための条件
課税されないための条件は、ずばり、仕事に直接関係のある
技術、知識、免許、資格などを習得するための費用であること、です。
これに関しては、
国税庁のタックスアンサーに明示されています。
No.2601?職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成28年4月1日現在法令等]
?役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。
?この場合には、支給したこれらの費用が次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。(1)?会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
(2)?会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に習得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)?会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること
(所基通36-29の2)
受講料の支払いの仕方に特に制限はなく、
上記の条件さえ満たしていれば、
会社が通信教育会社に立て替えて給与天引きしてもよし、
従業員が受講料を直接支払ってもよいです。
その場合は、研修費や教育費といった費用科目で処理をします。
注意すべきは、会社の仕事に関係があるものだったという
証拠を残しておくこと。
例えば、請求書、領収書をはじめ、通信教育であれば修了証書の控え等、
研修であれば受講票等が考えられます。
仕事に直接関係のある技術等とは?
明確にこの業種にはこれ!という決まりがあるわけではありません。
例えば、運送業の二種免許や技能職のその技能の資格が考えられます。
当サイトの趣旨である経理関係でいえば、簿記の資格や決算のための研修等
が該当するでしょう。
課税されるものは?
課税されるものは、当然ながら、上記の条件を満たしていないものです。
業務に関係のない、従業員の個人的な趣味趣向のための資格などに対する助成金は
単なる従業員への給与・賞与のようなものなので当然、給与所得として課税されます。
経理部員なのに、カラーコーディネイターやソムリエなどといった
明らかに個人の趣味だろうというような資格は課税になってしまうのです。
まとめ
通信教育等を受講して、助成金を出す場合は税務当局ともめる事が
多々あるようです。
管理人も、そのような相談をお客様から受けたことが何度かあります。
そのときには、国税庁電話相談センターに問い合わせたこともあるのですが、
先ほど紹介しました要件を満たしておいて、
証拠書類を残しておけば、給与課税されない、というご回答をいただいています。
No.2601?職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成28年4月1日現在法令等]
?役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。
?この場合には、支給したこれらの費用が次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。(1)?会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること
(2)?会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に習得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)?会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること
(所基通36-29の2)
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