固定資産を取得したはいいけど、
減価償却はいつから始めるの?
タイミングがわからないよ。

こんな疑問を持ったことはないでしょうか?

買ったときからすぐにじゃないの?
迷う余地なんかないんじゃないの?と
思うかもしれません。
もちろんそのようなケースが多いでしょう。

今回は、それ以外のケースを説明していきますね。

結論を言うと、原則として、減価償却は固定資産を事業の用に供した時、
つまり使い始めた時から開始します。

国税庁タックスアンサーもご参照下さい!

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分割払いをした場合

資産の中には分割払いをするものがあります。

例えば、大規模なビルの建設やシステム構築なんかがこれですね。

このようなものは、必然的に高額で長期にわたって建設、構築がされます
着工から完成まで数年かかることも珍しくはありません。

ただ、売り手は工事費用や人件費が随時発生するわけで、
完成まで入金を待っていられないわけです。

ということで、分割払いとなります。

分割払いの場合は、支払った時には
建設仮勘定やソフトウェア仮勘定といった勘定科目を使います。

これらは、お金は払ったものの、まだ使用できる状態ではないので
減価償却の対象とはなりません。

全ての建設、構築が終わって実際に使い始めたときに
減価償却を開始することになります。

買ったけど使っていない場合

買ったけど使っていない場合、というのは非常にあいまいで
それこそ見る人によって解釈がいくらでも変わってしまいます。

例えば、車を買う場合。
請求書を受け取って、代金は払ったけど納車は来月にずれ込む、
ということも考えられます。

こういう時は、車両運搬具として固定資産計上をしておくけども
減価償却はしないという処理をします。

また、備品など買うだけ買っておいて、使用は来月からということも
実際にあります。
この場合も同様で、工具器具備品として計上し、
減価償却は来月から行います。

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分割払いで一部使用する場合

若干イレギュラーなケースです。
例えば、原価管理、販売管理等いくつかの機能を統合して使用するシステムを構築しているとします。

このうち原価管理システムだけが完成し、支払をしました。
全て完成してから使うというのであれば、分割払いのケースと同じで
ソフトウェア仮勘定として処理しておきます。

ただ、原価管理システムだけ単独で使用して、
他の機能は既存のシステムを使用するということも考えられます。
この場合は、原価管理システムの取得価額分をソフトウェアとして処理し、
減価償却も行います。

まとめ

減価償却開始のタイミングは、事業の用に供した時。
つまり、使い始めた時です。

 

どこよりもわかりやすい説明を心がけています。
是非、他のブログと比較してください!

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