やっと給料日!と喜んで給与明細を見てみると、半端じゃない控除額。
所得税と社会保険料。
もう、半端じゃない。ほんとに。
なんなの、なんでこんなに引かれなきゃいけないの?
というくらい控除されて、手取りは雀の涙というのが我々サラリーマンの悲しいところ。
では、どうにかしてこの控除額を減らすことはできないのか!?
誰しもが考えたことがあるはずです。
管理人が知っている限りでは、2つ方法があります。
今回は、特に社会保険料に絞ってご説明いたします。
なお、サラリーマンでも節税をしたい!というあなたは、サラリーマンの節税方法をご紹介しているので、あわせてご覧ください。
給料を減らす
給料が減れば、社会保険料が減ります。
といっても、もちろん、ただ減らすだけじゃ意味がないですよね。
この減らし方に一工夫必要です。
社会保険料控除額は、毎年4月~6月の給与をもとに計算されます。
つまり、この時期の残業代を減らせば、年間の社会保険料を減らすことができるのです。
4月~6月の残業を極力減らして、それ以外の月に残業をするなどして手取りを増やすことが可能です。
まぁ、残業を前提にするのはいかがなものか、とは思いますが、実際に残業0というのは、残念ながらあまり期待できないので、このような考え方もアリといえばアリでしょう。
しかし、3月決算の会社の経理は、4月~6月は年度決算真っ最中なので、ちょっと希望薄ですがね・・・。
確定拠出年金の拠出額を増やす
給与を減らす、というのに似ていますが、あなたの会社が確定拠出年金制度を採用しているのであれば、拠出額をできるだけ増やしましょう。
拠出額を増やすことで給与の額面金額を減らせるので、社会保険料(所得税も)を減らすことができます。
確定拠出年金は、自分で運用商品を選んで、自己責任のもと運用していくというものです。
これの拠出額は課税もされないし、社会保険料もかからないので、運用商品さえ誤らなければ、割と美味しい制度と言えます。
番外編 副収入を得る
社会保険料は、給与をもとに計算されます。
逆に言えば、給与以外は社会保険料の計算に入りません。
したがって、何か副業をしていたり、家賃収入や配当収入などがあっても社会保険料の計算には影響がありません。
ですから、給与だけでなく、他の収入がもしあるのならば、その分手取りは増えることになります。
ただし、副収入であっても税金はかかってくるので注意です。
社会保険料控除が減った場合のデメリット
では、社会保険料を減らした場合のデメリットはないのでしょうか。
実は、将来にもらえる年金は、給与をもとに決定されますので、将来の年金が減る可能性があります。
しかし、管理人はこのあたり懐疑的で、本当にもらえるのか、という不安があります。
それよりもむしろ手元資金を増やして、運用に回していく方が賢いのではと考えています。
ここら辺は考え方の違いなので、何が正しいとは言えませんが、このようなデメリットもある、ということを覚えておいてください。
まとめ
社会保険料はたくさん控除されていますが、ちょっと工夫すると少しだけでも減らすことができます。
使える制度や方法はどんどん使って、できる限り自分の今のお金を守っていきたいものです。