サラリーマンをしていると必ず思うのが、給料から引かれる税金が多すぎ!社会保険料が高すぎ!ということではないでしょうか。
ある程度仕方がないこととはいえ、このまま給料から引かれっぱなしなのでしょうか。

否。

サラリーマンであっても、節税はできるのです!

でも、節税って何だか難しそう…、と思われる方が多いと思います。
管理人も、税金計算って難しい!と思うことは多々あります。

今回は、サラリーマンでも比較的簡単にできる節税の方法をご紹介します。

社会保険料を減らす方法も別記事にありますので、ご参照くださいね。

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医療費控除

比較的聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。
医療費控除です。

ですが、よほど大きな病気だったり、妊娠・出産、歯の矯正など、特別な事情がなければ使えることはないでしょう。

管理人も、使おうと思って計算したことがあったのですが、結果、数百円しか税金が減らず、確定申告の手間や費用を考えたらとてもじゃないが割に合わないと思い、断念した覚えがあります。

医療費控除はどんなものかといいますと、国税庁によると以下の通りです。

1 医療費控除の概要
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

4 医療費控除を受けるための手続
 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
 なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

要は、1月1日~12月31日までの医療費が10万円を超えたら、その超えた分が医療費控除額になります。

しかし、ここで注意してほしいのは、医療費控除額=所得税、住民税が減る金額ではない、ということです。
実際は、医療費控除額×税率で、いくら所得税や住民税が減るかが決まります。

本当にざっくりですが、年収500万円の場合、所得税率は20%です。
医療費控除額の計算結果が10,000円だとしたら、

10,000円×20%=2,000円の控除になります。

国税庁より
この医療費控除を受けるには、サラリーマンでも確定申告をする必要があります。

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ふるさと納税

これは、返礼品がどうとか色々言われていますが、節税のことだけを考えれば、やらないと損です。

ふるさと納税とは、色々な地方自治体(市町村)に対して寄附金を納付することで、返礼品を受け取れるうえ、税額控除が受けられるという制度です。

よく、実質2,000円で豪華な豪華な返礼品がもらえる!という話を聞きますが、これは税額控除の限度額のことです。

ふるさと納税は、先ほどご説明したとおり、納税という名前ではありますが、実際は寄附金です。
寄附金の控除限度額の計算式にあるとおり、寄附金額から2,000円を引いています。

3 寄附金控除の金額
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

ふるさと納税は、実質2,000円で返礼品がもらえると説明しましたが、無限に税額控除できるわけではありません。
今年はお金に余裕があるから、100万円ふるさと納税で寄附して、超豪華な返礼品をもらってやる!ということはできなくはないですが、税額控除はできません。

どういうことかといいますと、あくまで税額控除なので、納めるべき所得税や住民税よりは多く控除できないんです。

例えば、年間の所得税が7万円だとすると、68,000円がふるさと納税での控除限度額になりますので、注意です。

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企業型確定拠出年金

企業型確定拠出年金制度を採用している会社に勤めていらっしゃるならば、ぜひとも利用をおすすめします。

これは、毎月一定額を自分で外部(証券会社等)に積み立てをして、資産運用をするという制度です。

初めに、デメリットとしては、

  • 60歳までお金が引き出せない
  • 運用商品によっては元本割れすることがある

60歳までお金を引き出せなくなってしまうというのは、年金という立て付けなので仕方がないのですが、余裕資金を積み立てるようにしましょう。

また、運用商品の中には、株や債券など、元本割れの可能性がある商品もあります。
長期投資なので、上手くすれば元本割れの危険性もある程度は軽減されるのですが、株で運用していて、60歳時点で世界恐慌が起きていた・・・となったら元本割れの危険性があります。
もし、それが嫌だというのであれば、商品の中に定期預金もあったりするので、これで運用するのがよいでしょう。

さて、確定拠出年金がなぜ節税に使えるかといいますと、この拠出部分は給与の額面から引かれるためです。
例えば、毎月50,000円ずつ積み立てているとすれば、給与がその分減っているとみなされます。

給与が減ると、課税所得も減ることになるので、所得税、住民税も少なくなるのです。

デメリットを理解したうえで、上手く利用すれば、60歳になるまでにかなりの節税ができることになりますね。

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ideco

idecoとは、確定拠出年金ではあるのですが、さきほどの企業型に対して、個人型確定拠出年金といいます。

こちらも企業型と同じく、掛け金は所得税額控除されますので、ざっくりと掛け金×所得税率の税金が減ることになります。

ただし、idecoの場合は、あくまで個人的に掛け金を拠出しているため、年末調整で会社に申告をしなければ節税はできません。

住宅ローン控除

もし、住宅ローンを借りているのであれば、必ずやって欲しいのが住宅ローン控除です。

これは、おおまかに言いますと、住宅ローンの残高の1%が税額控除される制度です。
3000万円のローンを組んでいれば、年間で1%の30万円の所得税が減税になるので、これは凄まじい節税効果です。

要件は色々書いてありますが、普通に借り入れをして、普通に住んでいれば適用されるとみてよいです。

以下が国税庁の説明の概要です。
適用要件なども以下のリンクにありますので、詳細はそちらでご確認ください。

1 概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

なお、住宅ローン控除を適用するためには、借入した初年度に確定申告が必要で、その後は年末調整で控除額を計算します。

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まとめ

サラリーマンといえど、税金を取られっぱなしでは損です。
知識をつけて、節税できるところはぜひ節税しましょう。

特に、ふるさと納税はすぐにでもできるので、限度額いっぱいまで行うことをおすすめします。