日常生活で一番意識する税金と言えば、
なんといっても消費税でしょう。

ついに10%に上げるという宣言まで出されました。

さて、今回はそんな消費税について説明していきます。
初心者の方にもわかりやすいように基本的なことを中心に説明しますね!

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消費税はどんな税金か

私たちは普段買い物をするとき、
消費税を含めた金額を払っていますよね。

しかし、なぜお店に消費税を払っているのでしょうか?

それは、本来は私たち(消費者)が納税するべき税金を
お店(事業者)が代わりに税務署に納税しているからです。

このように負担する人と納税する人が違う税金を間接税といいます。

間接税には、消費税をはじめ
酒税
タバコ税
ガソリン税などがあります。

いずれも、消費者は税金を品代に上乗せして払いますが、
納税するのは事業者なんですね。
これとは逆に、直接税というものもあります。
直接税は、法人税や所得税のように
負担する人と納税する人が同じ税金のことです。

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消費税の4つの区分

消費税には4つの区分があります。
1.課税取引
2.非課税取引
3.免税取引
4.不課税取引(課税対象外取引)

一つずつ説明していきますね。

1.課税取引

商品代金等に、消費税が上乗せされる
一番オーソドックスなパターンです。

消費税法には、課税取引は
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
と定められています。

ですから、これらの条件のうち
一つでも欠けると課税取引にはなりません

国内ではなく国外、
事業者ではない者、
事業としてではない取引、
対価を得ていない取引、
は、4.に出てくる不課税取引になります。

2.非課税取引

この非課税取引と3.免税取引、4.不課税取引は
見かけ上、消費税はかかっていないように見えます。

しかし、これらは法律で定められている以上、
明確な違いがあります。

まず、この非課税取引は、
1.課税取引の条件を満たしている取引であることが前提です。

非課税取引には、
土地の売買
住宅家賃(事務所ではない)
医療費
有価証券の売買
などです。

イメージとしては、

本当は課税なんだけど、国としてもそこまで鬼じゃないから
消費税は課税しないでおいてやろう

ということです。
(あくまでイメージです!)

国税庁タックスアンサーに非課税の例が載っています。

(1) 土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
(2) 有価証券等の譲渡
国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
(3) 支払手段の譲渡
銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
(10) 介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
(15) 学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

(消法4、6、消法別表第一、消令8~16の2、平22改正消令附則1、旧消令11、消基通6-1-1~6-13-9)

国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

3.免税取引

輸出取引が免税の対象になります。

なぜ、輸出が免税になるのかといいますと、
消費税は、国内で消費されるものに課税するという
考え方があるためです。
輸出された商品は外国で消費されるため、
消費税が免除されるわけです。

輸出取引として真っ先に思い浮かぶのは、
船や飛行機で、商品を海外に持っていくという
ことではないでしょうか?

もちろん、このような取引も免税です。

他にも
国際線の運賃
国際郵便の郵送料
国際電話の電話料金
などがあります。

詳細は以下の通りです。

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。

(消法7、30、消令17、消規5)

国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

4.不課税取引(課税対象外)

不課税取引は、1.課税取引で触れたように、
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
のうち
一つでも条件が欠けている取引です。

繰り返しになりますが、
国内ではなく国外、
事業者ではない者、
事業としてではない取引、
対価を得ていない取引、
です。
例えば、
海外で物を買った場合
海外出張の日当
勘定科目を振替えただけの場合
などが不課税取引です。

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非課税、免税、不課税の違い

課税取引以外は、見かけ上、消費税がかかっていません。
しかし、これらは明確に違います。
ちょっと専門的になりますが、
消費税の納税額を計算するときに
課税売上割合というものを使います。
計算方法は

課税売上高(=課税+免税)/総売上高(課税+免税+非課税)×100

です。

分子には課税と免税、
分母にはさらに非課税の金額が使われています。
そして、不課税はどこにも使われていません。

この割合を計算するためにも
非課税、免税、不課税は明確に分けなければなりません。

ここで、それぞれの取引の覚え方をご紹介しましょう!

免税取引の覚え方

まずは、免税の覚え方です!

免税というのは、上の計算式にあるように
課税取引の一種です。

免税なのに課税取引とは意味がわかりにくいですが、
こう考えましょう。

免税=課税は課税でも、0%の消費税が課税されているよということです。

非課税取引の覚え方

非課税は、課税取引には該当していません。
取引の内容自体は課税取引の要件を満たしていますが、消費税は課税しないよ、というわけです。

非課税=本当は課税だけど、特別に課税しないでおいてあげるよと覚えましょう。

不課税取引の覚え方

免税、非課税は、もともとは課税取引であるという
前提があって、0%課税しているか、やっぱり課税しない、という考え方に行き着きました。

これに対して、不課税はそもそも課税対象ではないものです。

思い出してください。

消費税は
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
にかかる税金でした。

不課税は、この条件に当てはまらない取引です。

つまり文字通り消費税の対象外!仲間はずれ!
0%にするとか、やっぱり課税しないとかなりません。
消費税計算の土俵にすら上がれないのです。

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まとめ

消費税は、納税義務者と負担者が違う間接税。

課税、非課税、免税、不課税の4種類がある。

非課税=本当は課税だけど、課税しないもの。

免税=課税には違いないけど、0%課税するもの。

不課税=そもそも消費税計算の対象じゃない。

 

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mail6_2
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