新型コロナウイルスの影響で、企業の体力がどんどん低下していき、倒産が相次いでいます。
売上の低下による資金繰り悪化のせいですね。
国もさまざまな支援を打ち出していますが、今回ご説明する法人税の繰戻還付の対象拡大もその一つです。
もちろん平常時でも繰戻還付制度はありますが、対象が中小企業のみです。
しかし、今回の新型コロナウイルス対策は、平常時よりも条件が緩和され、一部の大企業でも適用できることとなりました。
今回は、その条件と計算方法、申告方法をご説明いたします。
法人税の繰戻還付とは?
法人税の繰戻還付とは、その年度に欠損金が出た時に、過去に納付した税金の還付を受けられる制度です。
ざっくり言いますと、例えば、前期に所得金額が250万円で、50万円納税していたとします。
今期、125万円の欠損金が出ました。
繰戻還付をすれば、25万円が還付されます。
計算式は以下の通りです。
これに数字を当てはめると
となります。
なお、当期に欠損金がどんなに出ても、計算上は分母の所得金額が上限です。
つまり、納めた税金以上には還付されないということですね。
繰戻還付を受けられる条件は?
繰戻還付を受けられる条件は、基本的には、青色申告をしていて、資本金1億円以下の法人です。
ただし、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人や100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されている法人は除きます。
その他、細かい条件は多数ありますので、詳細は国税庁のHPをご参照ください。
新型コロナウイルスによる特例はどう違う?
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度までは、新型コロナウイルスの影響による特例が適用されます。
基本的に、資本金が10億円以下の法人は対象になります。
10億円未満ではなく、以下です。
10億円を超えると大規模法人として、今回の新型コロナウイルスの特例による繰戻還付の対象外になってしまいます。
また、この大規模法人に完全支配関係がある会社も対象外です。
計算方法は通常の繰戻還付と変わりません。
繰戻還付の申告方法は?
繰戻還付を受ける場合は、欠損金の繰戻による還付請求書を確定申告までに税務署に提出します。
詳細は、国税庁HPに載っていますので、併せてご参照ください。
まとめ
新型コロナウイルスで、赤字決算を余儀なくされる会社はとても多いと思います。
管理人も例外ではありません。
使える制度はしっかり使って、事業を継続させていきましょう。
今回、新型コロナウイルスの影響で繰戻還付の条件が緩和されました。
資本金10億円以下の法人であれば、繰戻還付ができる可能性がありますので、よく検討してみてください。
頑張って乗り切りましょう!