固定資産の中で、特に土地や建物を取得するときに、未経過固定資産税精算金というものが出てくることがあります。
なかなか見慣れないこの金額、どのように処理をすべきでしょうか?
固定資産税だから租税公課?それとも固定資産の取得価額に含めてしまう?

今回は、このようなご質問をいただいたので、管理人の回答を踏まえてご説明します。

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未経過固定資産税精算金とはどのようなもの?

これは文字通り、固定資産税の未経過分です。

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
これは、途中で固定資産を売却しても関係ありません。

つまり、1月2日に手放したとしても、固定資産税は1年分納税しなければならないのです。
そうなると手放した人は、所有もしていない期間の固定資産税を払っている、と考えることができます。

それでは不公平だ、ということで、売却したもとの所有者は自分が所有していない期間の固定資産税分を、売却するときに一緒に請求するのです。
これが未経過固定資産税精算金です。

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未経過固定資産税精算金の処理方法

さて本題、管理人はこのご質問に対して以下のように回答しています。

ここから引用。

固定資産税・都市計画税の精算金は取得価額に含めるのかどうか、
という点についてお答えいたします。

本件、結論から言いますと、「取得原価に含めます」。

理由は、単純に売主がその分を販売価格に上乗せしているだけだからです。
固定資産税の精算金というのは、税法上で決まっているものではなく、不動産売買の商習慣に過ぎません。
ですから、精算してもしなくても、税務上は全く問題ありません。

したがって、そこに租税公課としての考えは入り込む余地はなく、単に不動産の販売価格を税金の未経過分だけ値上げしているだけと考えるのです。

たとえば、1000万円の建物を、固定資産税の未精算分100万円を含めて買ったとします。
上記の説明通り、これは1,100万円の建物を買っただけと言えるので、全て取得原価とします。

引用ここまで。

そう、結局は税法で決まっているわけではないので、実態は単なる値上げなわけです。
聞きなれない用語であるため、戸惑ってしまいますが、結局はこのように考えればすんなり理解ができると思われます。

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まとめ

未経過固定資産税精算金は、言葉こそ難しいですが、やっていることは単なる本体の値上げで、税法の用語ではありません。
ですから難しく考えることなく、取得価額としてしまえばOKです。