最近はWEBサイトを作成する機会がどんどん増えています。
昔ながらの会社紹介のホームページはもちろんのこと、商品ごとだったり、採用のための特設サイトだったり、会員制サイトだったり、公式通販サイトだったり…。

今回は、ホームページなどのウェブサイトを作成するときの勘定科目や処理方法についてご説明します!

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ウェブサイト作成の勘定科目は?

ウェブサイト作成の勘定科目は、一般的には広告宣伝費という科目を使います。

理由は、基本的にサイトを作成する目的が、自社や自社の商品を知ってもらうためだからです。

さらに、よほどのことが無い限り1年に1回以上は更新するので、繰延資産にもならないです。
ただし、この見解は昔は国税庁が明言していたのですが、最近は国税庁タックスアンサーから消えています。
もしかすると見解が変わるかもしれないので、情報には注意しておくべきでしょう。

「更新」というのが、「お知らせ」などのコンテンツを変えるだけでよいのか、埋め込まれた動画なども更新しなければならないのか迷うところです。

ヤマハ発動機が、修正申告を迫られた事例があり、ホームページの映像制作費用を広告宣伝費としていたところ、翌年も使ったということで2年に繰り延べるといった見解だったようです。

同社によると、ホームページ掲載用アニメなどの映像制作にかかった「広告宣伝費」約2億円のほか、開発用の設計ソフトウェアにかかった費用などの約2億円をそれぞれ、13年12月期に経費として計上。だが、これらの映像やソフトは翌年も使われたことから、14年12月期までの2年間にわけて計上するように国税局から指摘された模様だ。

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ウェブサイト作成は全て広告宣伝費でよいのか

これは、先ほどのヤマハ発動機の修正申告事例にもあるように、繰延資産もしくは無形固定資産になることはあり得ます。
その場合、ソフトウェアとして5年償却をします。

これまた一般的には、ですが、例えば

  • データベースの検索機能
  • IDパスワードによるログイン機能
  • オンラインショッピング機能

といった機能がある場合、この部分については無形固定資産計上が必要になります。

よく言われるのは、これらは複雑なプログラムが組まれているから、という理由です。

個人的には今一つ釈然としませんが、一般的にこのような見解が広まっているので、これに倣いましょう。
残念ながら、ネット上で一次情報に当たろうと思いましたが、コピペブログばかりで出所がわかりませんでした。
(チケット機能だの、動画には仕様書が付いているのが当たり前だの、事例限定&同じ言い回し…)

しいて言えば、納税協会ニュースというPDFで『図解 業務別 会社の税金実務必携』の著者の方が解説されていました。

ウェブサイトの維持管理費用の処理方法

ウェブサイトは、更新作業やドメイン維持などの費用がかかります。
これらも基本的には広告宣伝費に含めてしまって差し支えありません。

また、最近はSEO対策(検索上位になりやすくする施策)をする会社も多いです。
そういった費用も、結局は宣伝効果を高めることにほかならないので、広告宣伝費です。

一方、複雑なプログラムを埋め込むなどといった改良は、資本的支出のように固定資産計上するべきでしょう。

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まとめ

ウェブサイトの作成費用は、基本的に広告宣伝費です。
維持管理にかかる費用も広告宣伝費に含めてしまって差し支えありません。

ただし、一般的にデータベースへのアクセスやログイン、オンラインショッピングといった複雑な機能が付いている場合は、無形固定資産計上が必要です。
その場合、ソフトウェアとして5年償却が一般的と言えます。